情報商材の返金にクーリング・オフは使えますか?

情報商材の返金交渉の際、クーリング・オフが使えるケースがあります。

クーリング・オフとは、購入した日または契約日を含めた8日間以内であれば、返品や返金ができる、特定商取引法に定められた制度です。
ネットビジネスなどのマルチ商法や、内職商法に該当する場合には、20日以内に期間が延長されます。

情報商材の返金にクーリング・オフが使えるケース

情報商材を電話勧誘にて購入

情報商材を電話勧誘にて、本人の意思とは関係なく、流れやムードや勢いなどで購入してしまった場合が当てはまります。

後から請求書や契約書が郵送されるパターンもあるため、放置せずに、届いてから8日以内にクーリング・オフの手続きを行ってください。

訪問販売による情報商材の購入

訪問販売による情報商材の購入も、クーリング・オフの適用内です。
訪問販売には、自宅などに販売業者が訪問するものの他、キャッチセールスや、アポイントメントセールスなども含まれます。

販売サイトにキャンセルや返金に関する項目が記されていない

情報商材の多くは、インターネットの広告より販売サイトにて購入するため、基本的にはクーリング・オフの適用外です。

ただし、販売サイトにキャンセルや返金に関する項目が記されていない場合に限り、クーリング・オフが適用されることもあります。

情報商材に限らず、インターネットで商品やサービスを購入する際には、「特定商取引法に基づく表示(表記)」を必ず確認することが、無用のトラブルを防ぐコツです。

情報商材の返金交渉の流れ

インターネットで購入した情報商材は、残念ながらクーリング・オフの対象から外されています。

そのため、情報商材の返金を求める場合には、販売業者との交渉が必要不可欠です。

ここでは、情報商材 詐欺に遭った場合の返金交渉の流れを紹介していきます。

情報商材の返金交渉の前に準備するもの

情報商材の返金交渉の前に準備するものとして、次のようなものが考えられます。

・情報商材の商品
・明細書や領収書
・情報商材の広告や販売サイトのスクリーンショット画像

この他、情報商材の問題点を整理したメモを用意しましょう。

・広告と情報商材の内容が明らかに異なる
・情報商材のアドバイスどおりに行っても広告のような成果があがらない

など、できるだけ第三者的視点でまとめるようにするのがコツです。日付なども含めるとより時系列が明確になるでしょう。

一方、メモの悪い例として、以下のような文面があります。

・情報商材の内容がおかしい、これは詐欺である!
・誇大広告ではないか?
・法的な対処を検討中

詐欺や誇大広告、法的な対処という文言は、状況を悪化させることはあっても、良い方向に進むことはあり得ません。
あくまでも淡々と事実を記載することを心がけてください。

情報商材の返金交渉に問題点をまとめたメモが必要な理由

情報商材の返金交渉に問題点をまとめたメモが必要な理由として、怒りや憤りの感情を一旦整理できる点と、相手に何を伝えたいのか?が明確になる点があります。

感情を顕にして相手に返金を訴えるだけでは、返金の成功率が極めて低いためです。

情報商材の返金交渉はメールが基本、電話はNG

情報商材の返金交渉の準備が整いましたら、いよいよ、直接の交渉に進みます。
販売業者とのファーストコンタクトは、必ずメールで行ってください。

いきなり電話をかけるのはおすすめできません。
ほぼ確実に返金交渉に失敗するためです。

情報商材の返金交渉にメールが向いている理由

情報商材の返金交渉にメールが向いている理由として、文書でやり取りが残る点があげられます。

販売業者にメールを送付して、すぐに返金してもらえるケースもあるようですが、期待値としては低いものでしょう。

販売業者との返金交渉の状況を文書で残すことで、その後の返金方法(クレジットカード会社や消費者ホットラインへの相談)へとつなげることができます。

情報商材の返金交渉に電話がおすすめできない2つの理由

情報商材の返金交渉に、電話がおすすめできない理由には、次の2点が考えられます。

感情的な返金交渉になりやすい

電話越しでの返金交渉を、冷静な状態で終始できる方ならともかく、ほとんどの場合、感情的になりがちです。

「詐欺だ!」「返金しろ!」とどれだけ訴えたとしても、法的に有効な証拠が提示できないようなら、返金が認められることは絶対にあり得ません

返金交渉の状況が残りにくい

販売業者との通話を録音することで、証拠として使用することは可能ですが、うっかり忘れてしまった場合、返金交渉の状況が残りません。

そうなりますと、その後の返金方法(弁護士への依頼や警察署への被害届など)が、一切使えなくなります。

情報商材の具体的な返金方法~クレジットカード会社への連絡

情報商材の販売業者との直接の返金交渉が暗礁に乗り上げたとしても、そこで交渉終了ではありません。

もし、情報商材をクレジットカードにて購入しているようなら、返金に結びつくやり方が存在するためです。

ここでは、情報商材の具体的な返金方法として、クレジットカード会社への連絡を紹介していきます。

チャージバック制度

クレジットカード会社では、主に盗難や紛失による、カードの不正利用対策として、チャージバック制度を設けています。

チャージバック制度では、フィッシングやスキミングなどによる被害の他、購入後、商品が届かないなどのトラブルも対象です。

情報商材の購入代金をチャージバックするためには

チャージバック制度が適用されるケースとして、サービスの不備や、商品の破損なども該当します。
情報商材の場合には、サービスの不備として、認められる可能性があるでしょう。

支払い停止の抗弁権

情報商材をクレジットカードで購入した際には、支払い停止の抗弁権の行使にて返金されるケースもあります。
支払い停止の抗弁権の適用条件は以下のとおりです。

・購入金額40,000円(税込)以上の商品
※リボルビング払いは38,000円(税込)以上の商品
・3回以上の分割払いであること
※2ヵ月以上の支払期間
・個人が情報商材を購入している
※株式会社などの法人には適用されません
・広告内容と実際の商品の著しい違い
※広告や販売サイトのスクリーンショット画像など

上記の条件に該当し、情報商材の販売業者とのやり取りが文書で残っており、商品の本体や明細書が準備できれば、返金につながる確率が高まります。

情報商材の具体的な返金方法~消費者ホットライン(188)への連絡

情報商材の販売業者との返金交渉のやり取りが、メールなどの文書や、通話の録音データにて残っている場合、消費者ホットライン(188)に連絡し、返金に関する相談をするやり方もあります。

消費者ホットライン(188)

消費者ホットラインは、日本全国に点在する、829ヶ所(※2017年4月1日時点)の、消費生活センターへの受付および案内を担う連絡先です。

電話番号は、局番不要の188。受付時間は、平日の9時から17時です。
消費者ホットラインの取次後、最寄りの消費生活センターにつながります。

混雑している場合には、国民生活センター(03-3446-1623)に案内されるかもしれません。

受付時間は、10時から12時、13時から16時です。
平日の他、土日祝日も同じ時間帯に相談することもできるようになっています。

消費者ホットラインの連絡時に注意したいこと

消費者ホットラインは、基本的に「相談」を受け付けています。

解決方法についてのアドバイスや、弁護士への相談を勧められることはあっても、返金交渉自体をしてもらえる訳ではありません。

情報商材の返金交渉の状況が説明できる資料を参考にした上で、今後の交渉をどうすべきか?が、選択肢のひとつとして提示されます。

弁護士への依頼も視野に入れる

消費者ホットラインへの連絡後、消費生活センターから、お住まいの地域の弁護士を紹介してもらえることもあります。

情報商材の購入金額が高額な場合、弁護士への依頼も視野に入れてみるのも、問題の解決に近づく第一歩となるかもしれません。