返金交渉の注意点

情報商材の返金にクーリング・オフは使えますか?

情報商材の返金交渉の際、クーリング・オフが使えるケースがあります。

クーリング・オフとは、購入した日または契約日を含めた8日間以内であれば、返品や返金ができる、特定商取引法に定められた制度です。
ネットビジネスなどのマルチ商法や、内職商法に該当する場合には、20日以内に期間が延長されます。

情報商材の返金にクーリング・オフが使えるケース

情報商材を電話勧誘にて購入

情報商材を電話勧誘にて、本人の意思とは関係なく、流れやムードや勢いなどで購入してしまった場合が当てはまります。

後から請求書や契約書が郵送されるパターンもあるため、放置せずに、届いてから8日以内にクーリング・オフの手続きを行ってください。

訪問販売による情報商材の購入

訪問販売による情報商材の購入も、クーリング・オフの適用内です。
訪問販売には、自宅などに販売業者が訪問するものの他、キャッチセールスや、アポイントメントセールスなども含まれます。

販売サイトにキャンセルや返金に関する項目が記されていない

情報商材の多くは、インターネットの広告より販売サイトにて購入するため、基本的にはクーリング・オフの適用外です。

ただし、販売サイトにキャンセルや返金に関する項目が記されていない場合に限り、クーリング・オフが適用されることもあります。

情報商材に限らず、インターネットで商品やサービスを購入する際には、「特定商取引法に基づく表示(表記)」を必ず確認することが、無用のトラブルを防ぐコツです。

情報商材の返金交渉の流れ

インターネットで購入した情報商材は、残念ながらクーリング・オフの対象から外されています。

そのため、情報商材の返金を求める場合には、販売業者との交渉が必要不可欠です。

ここでは、情報商材 詐欺に遭った場合の返金交渉の流れを紹介していきます。

情報商材の返金交渉の前に準備するもの

情報商材の返金交渉の前に準備するものとして、次のようなものが考えられます。

・情報商材の商品
・明細書や領収書
・情報商材の広告や販売サイトのスクリーンショット画像

この他、情報商材の問題点を整理したメモを用意しましょう。

・広告と情報商材の内容が明らかに異なる
・情報商材のアドバイスどおりに行っても広告のような成果があがらない

など、できるだけ第三者的視点でまとめるようにするのがコツです。日付なども含めるとより時系列が明確になるでしょう。

一方、メモの悪い例として、以下のような文面があります。

・情報商材の内容がおかしい、これは詐欺である!
・誇大広告ではないか?
・法的な対処を検討中

詐欺や誇大広告、法的な対処という文言は、状況を悪化させることはあっても、良い方向に進むことはあり得ません。
あくまでも淡々と事実を記載することを心がけてください。

情報商材の返金交渉に問題点をまとめたメモが必要な理由

情報商材の返金交渉に問題点をまとめたメモが必要な理由として、怒りや憤りの感情を一旦整理できる点と、相手に何を伝えたいのか?が明確になる点があります。

感情を顕にして相手に返金を訴えるだけでは、返金の成功率が極めて低いためです。

情報商材の返金交渉はメールが基本、電話はNG

情報商材の返金交渉の準備が整いましたら、いよいよ、直接の交渉に進みます。
販売業者とのファーストコンタクトは、必ずメールで行ってください。

いきなり電話をかけるのはおすすめできません。
ほぼ確実に返金交渉に失敗するためです。

情報商材の返金交渉にメールが向いている理由

情報商材の返金交渉にメールが向いている理由として、文書でやり取りが残る点があげられます。

販売業者にメールを送付して、すぐに返金してもらえるケースもあるようですが、期待値としては低いものでしょう。

販売業者との返金交渉の状況を文書で残すことで、その後の返金方法(クレジットカード会社や消費者ホットラインへの相談)へとつなげることができます。

情報商材の返金交渉に電話がおすすめできない2つの理由

情報商材の返金交渉に、電話がおすすめできない理由には、次の2点が考えられます。

感情的な返金交渉になりやすい

電話越しでの返金交渉を、冷静な状態で終始できる方ならともかく、ほとんどの場合、感情的になりがちです。

「詐欺だ!」「返金しろ!」とどれだけ訴えたとしても、法的に有効な証拠が提示できないようなら、返金が認められることは絶対にあり得ません

返金交渉の状況が残りにくい

販売業者との通話を録音することで、証拠として使用することは可能ですが、うっかり忘れてしまった場合、返金交渉の状況が残りません。

そうなりますと、その後の返金方法(弁護士への依頼や警察署への被害届など)が、一切使えなくなります。