情報商材の具体的な返金方法

情報商材の具体的な返金方法~クレジットカード会社への連絡

情報商材の販売業者との直接の返金交渉が暗礁に乗り上げたとしても、そこで交渉終了ではありません。

もし、情報商材をクレジットカードにて購入しているようなら、返金に結びつくやり方が存在するためです。

ここでは、情報商材の具体的な返金方法として、クレジットカード会社への連絡を紹介していきます。

チャージバック制度

クレジットカード会社では、主に盗難や紛失による、カードの不正利用対策として、チャージバック制度を設けています。

チャージバック制度では、フィッシングやスキミングなどによる被害の他、購入後、商品が届かないなどのトラブルも対象です。

情報商材の購入代金をチャージバックするためには

チャージバック制度が適用されるケースとして、サービスの不備や、商品の破損なども該当します。
情報商材の場合には、サービスの不備として、認められる可能性があるでしょう。

支払い停止の抗弁権

情報商材をクレジットカードで購入した際には、支払い停止の抗弁権の行使にて返金されるケースもあります。
支払い停止の抗弁権の適用条件は以下のとおりです。

・購入金額40,000円(税込)以上の商品
※リボルビング払いは38,000円(税込)以上の商品
・3回以上の分割払いであること
※2ヵ月以上の支払期間
・個人が情報商材を購入している
※株式会社などの法人には適用されません
・広告内容と実際の商品の著しい違い
※広告や販売サイトのスクリーンショット画像など

上記の条件に該当し、情報商材の販売業者とのやり取りが文書で残っており、商品の本体や明細書が準備できれば、返金につながる確率が高まります。

情報商材の具体的な返金方法~消費者ホットライン(188)への連絡

情報商材の販売業者との返金交渉のやり取りが、メールなどの文書や、通話の録音データにて残っている場合、消費者ホットライン(188)に連絡し、返金に関する相談をするやり方もあります。

消費者ホットライン(188)

消費者ホットラインは、日本全国に点在する、829ヶ所(※2017年4月1日時点)の、消費生活センターへの受付および案内を担う連絡先です。

電話番号は、局番不要の188。受付時間は、平日の9時から17時です。
消費者ホットラインの取次後、最寄りの消費生活センターにつながります。

混雑している場合には、国民生活センター(03-3446-1623)に案内されるかもしれません。

受付時間は、10時から12時、13時から16時です。
平日の他、土日祝日も同じ時間帯に相談することもできるようになっています。

消費者ホットラインの連絡時に注意したいこと

消費者ホットラインは、基本的に「相談」を受け付けています。

解決方法についてのアドバイスや、弁護士への相談を勧められることはあっても、返金交渉自体をしてもらえる訳ではありません。

情報商材の返金交渉の状況が説明できる資料を参考にした上で、今後の交渉をどうすべきか?が、選択肢のひとつとして提示されます。

弁護士への依頼も視野に入れる

消費者ホットラインへの連絡後、消費生活センターから、お住まいの地域の弁護士を紹介してもらえることもあります。

情報商材の購入金額が高額な場合、弁護士への依頼も視野に入れてみるのも、問題の解決に近づく第一歩となるかもしれません。