
情報商材の販売業者との直接の返金交渉が暗礁に乗り上げたとしても、そこで交渉終了ではありません。
もし、情報商材をクレジットカードにて購入しているようなら、返金に結びつくやり方が存在するためです。
ここでは、情報商材の具体的な返金方法として、クレジットカード会社への連絡を紹介していきます。
チャージバック制度
クレジットカード会社では、主に盗難や紛失による、カードの不正利用対策として、チャージバック制度を設けています。
チャージバック制度では、フィッシングやスキミングなどによる被害の他、購入後、商品が届かないなどのトラブルも対象です。
情報商材の購入代金をチャージバックするためには
チャージバック制度が適用されるケースとして、サービスの不備や、商品の破損なども該当します。
情報商材の場合には、サービスの不備として、認められる可能性があるでしょう。
支払い停止の抗弁権
情報商材をクレジットカードで購入した際には、支払い停止の抗弁権の行使にて返金されるケースもあります。
支払い停止の抗弁権の適用条件は以下のとおりです。
・購入金額40,000円(税込)以上の商品
※リボルビング払いは38,000円(税込)以上の商品
・3回以上の分割払いであること
※2ヵ月以上の支払期間
・個人が情報商材を購入している
※株式会社などの法人には適用されません
・広告内容と実際の商品の著しい違い
※広告や販売サイトのスクリーンショット画像など
上記の条件に該当し、情報商材の販売業者とのやり取りが文書で残っており、商品の本体や明細書が準備できれば、返金につながる確率が高まります。