情報商材の返金交渉の際、クーリング・オフが使えるケースがあります。
クーリング・オフとは、購入した日または契約日を含めた8日間以内であれば、返品や返金ができる、特定商取引法に定められた制度です。
ネットビジネスなどのマルチ商法や、内職商法に該当する場合には、20日以内に期間が延長されます。
情報商材の返金にクーリング・オフが使えるケース
情報商材を電話勧誘にて購入
情報商材を電話勧誘にて、本人の意思とは関係なく、流れやムードや勢いなどで購入してしまった場合が当てはまります。
後から請求書や契約書が郵送されるパターンもあるため、放置せずに、届いてから8日以内にクーリング・オフの手続きを行ってください。
訪問販売による情報商材の購入
訪問販売による情報商材の購入も、クーリング・オフの適用内です。
訪問販売には、自宅などに販売業者が訪問するものの他、キャッチセールスや、アポイントメントセールスなども含まれます。
販売サイトにキャンセルや返金に関する項目が記されていない
情報商材の多くは、インターネットの広告より販売サイトにて購入するため、基本的にはクーリング・オフの適用外です。
ただし、販売サイトにキャンセルや返金に関する項目が記されていない場合に限り、クーリング・オフが適用されることもあります。
情報商材に限らず、インターネットで商品やサービスを購入する際には、「特定商取引法に基づく表示(表記)」を必ず確認することが、無用のトラブルを防ぐコツです。